会計の使途不明金。対応策は。
子供会の新役員ですが、昨年度の会計に使途不明金が多数あることがわかりました。(100万以上)領収書もなく、購入費と記載されていても現物がありません。会計にヒアリングを行ったところ、指示のもと出金した、領収書は引継ぎしたと説明されたが、指示も、領収書の引継ぎも確認できなかった。この場合、業務契約のない役割だが、業務上横領として立件できるか。その場合、必要な証拠書類は何を集めればよいか。また、返還してもらえる可能性はありますか。また、弁護士に依頼した場合、費用・所要時間、返還成功可能性はどれくらいでしょうか。
弁護士費用は、弁護士個々人によって異なりますので、実際にご相談されてみることをお勧めしますが、本件は、弁護士が依頼を受けるとすれば、業務上横領罪の告訴ないし告発事件としてお請けすることになるのだろうと思われます。
業務上横領を本気で立件する場合、①業務性(当該人物が業務として反復継続しておこなっていた事務作業であること)、②委託信任関係に基づく財産占有(当該人物が委託を受けてその財産を管理保管していたこと)、③他人の財産であること、④横領したこと(自分や他人のためにその財産を我が物として使ったこと)の全てを客観的な証拠をそろえて証明しないといけません。
お見受けする限り①~③は比較的容易に証拠を集められそうですが、④について実際に誰が何にお金を使ったのかは、証明が難しく、これで告訴・告発をしても警察はあまり動いてくれない可能性があります。
私の経験上も、詐欺罪で告訴して結論が出るまでに1年ほどの時間がかかったケースがありますし、別件でも、確たる証拠を提示できないために、たらい回しにされて2年近く何も進展がないというケースもあります。
そして、本当に横領されていた場合、手元にはそれだけのお金がなくて手を出してしまうわけですから、通常、お金が戻ってくる可能性は低いでしょう。
以上を踏まえても告訴・告発をするかをご検討されるのがよいと考えます。
早々にご回答ありがとうございました。警察に行ったときに後回しにされるともちょっと聞いたことがあったので心配でした。弁護士さんにご依頼した場合、現状ある詳細な証拠を見ていただき、立件できる(警察がちゃんと動いてくれる)可能性等もアドバイスいただけるものでしょうか。また④に関連しますが、相手は「忘れた」「知らない」を繰り返しており、それに対して次に取る手段などもアドバイスしていただけるでしょうか。現状役員内で共有しており、会費を預かってるほかの構成員の方への説明をどうすればよいかも悩んでおります。
「忘れた」「知らない」との回答は警察から見て被疑事実の確信を強める発言となり、追求は厳しくなるので、同じ回答を警察にすることは考えにくいところです。
いずれにせよ、刑事事件は、客観的事実から認否に持ち込む順番になるので、本人が認めなくても、客観的事実(証拠)を前提に、刑事告訴できるかまでを前提に弁護士に相談されるべきかと思います。
他の会員に対する情報開示も担当弁護士に相談するとよいと思います。
ありがとうございました。顔見知りの方のことなので警察沙汰にすることでお相手を追い詰めてしまうのでは、お子様がいじめの対象になってしまうのではという懸念がありますので慎重にしなければと思っていますが、現状、客観的事実である証拠をできるだけ集め、相談してみようと思います。