面会交流調停で子供が拒否した場合の影響について知りたい
面会交流調停をして子供がもう2度と会いたくないと言えばもう会うことはできないんでしょうか?
子供は小学校5年生です。
ご質問に回答いたします。
調停は、裁判所での話し合いですので、相手が面会交流を拒否している場合は、裁判官が判断する手続きである、審判に移行します。
その場合に、お子さまが実際に会いたくないと思っているのかを確認するために、家庭裁判調査官が調査することになると思われます(調停の際に調査をすることもありますが。)。
相手が一方的にそのような主張をしていて、実際にはお子さまは会いたいと思っている場合もあります。
仮に、調査によってお子さまが会いたくない意向があることが確認された場合に、
審判でそれに沿った判断がされるかはケースバイケースです。
お子さまが中学生や高校生になっている場合は、お子さまの意向のとおりの結果になるでしょうが、
小学校高学年の場合は、そうとも限りません。
また、今後、お子さまが成長するにしたがって、意向が変化する可能性もあります。
以上のとおりですので、もう会うことができないとは限りませんが、
もし、弁護士にご依頼になっていないのであれば、
可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです
お子様が会いたくないと言えば会えないというわけではありません。
お子様が本当にそう考えているのか、なぜそう考えているのかを、家庭裁判所調査官が調査します。
しかし、家庭裁判所調査官の調査にも限界があります。何度も調査が行われるわけではありません。
そこで、お子様の意見をより丁寧にくみ取るために、「子どもの手続代理人」という制度があります。
これは、ざっくり言うと、子どもに弁護士をつけ、子どもの意見を弁護士に代弁してもらうという制度です。
あまり使われていませんが、お子様のお気持ちが重要になりそうな調停であれば、活用を検討されてみてください。