役員の副業、内容について
現在、製造業(金属加工、FA機械設計製作)の会社で取締役として役員報酬をもらっていますが
会社に伏せながらクラウドソーシングで3DCADオペレーター,モデリングなどで副業をする。
またネット上でばれないようブログ発信の流れで3Dプリントやモデリングを受けるのは
訴えられますか?理由があり、万が一の未来の支度として抜け道がないでしょうか?
詳細不明ではあるのですが、取締役という立場とのことですので、取り扱う業務の内容次第では競業取引に該当し、損害賠償責任を負う可能性があります。
<参照:会社法356条1項1号、423条1項2項 抜粋>
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
高橋様
ご回答誠に感謝です。
そこを避ける道はないものでしょうか?
例えば妻が別途事業を立ち上げるなど
もしくは事業の部類とならない境目はどう見極めるべきでしょうか。。
勤務先で知り得たノウハウをもとにして【会社に伏せながら】副業をしようということであれば、競業取引となる潜在的なリスクを抱えざるを得ず、完全に回避するのは難しいと思われます。最寄りの弁護士などに具体的な事情を説明した上で、個別に相談することをお勧めいたします。
ありがとうございました
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、何らかの手立てはあるかもしれません。会社から得たノウハウ等についても、不正競争防止法上の営業秘密に該当するなら格別、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。また従業員兼務取締役といえるかどうかについても本件は、法的に正確に分析すべき事案です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。おそらく大丈夫だと思われます。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!