正社員求人について内定通知後に「半年間は嘱託契約」と言われました。これって問題ないのでしょうか?

転職活動を通じて、とある会社から内定をいただきました。
募集要項には「雇用形態:正職員(無期雇用)」「試用期間:6か月」と記載されており、試用期間について有期雇用契約であることは記載されていませんでした。

ところが、最終選考後に届いた内定通知書には以下のように記載されていました。

「入社日より半年間は試用期間として嘱託員(有期雇用)とする。
その後は双方の意思確認をもとに無期正規雇用として採用する。」

待遇や給与には変更はないと説明されていますが、就業規則上は試用期間は有期の雇用契約になるそうです。

正社員を前提として入社するつもりでしたので、
「最初の半年は有期契約」という点が選考時点で一切説明されていなかったことに対して不信感を抱いています。

このような後出しの条件提示は、
•募集要項に記載されていない労働条件の変更にあたるのでは?
•「正社員の試用期間」としてではなく、「嘱託の有期雇用」としてスタートすることに問題はないのか?
•将来的な雇い止めや、試用期間満了後の本採用拒否のリスクは現実的にあり得るのか?

といった点が気になっています。

このようなケースで、法的に問題がある可能性はあるでしょうか?
また、内定承諾前の段階ですが、企業側に条件提示の修正などを求めることは可能でしょうか。

アドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、募集要項にかいてあること=労働契約の内容に自動的になる わけではないのです。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。労務管理と労働法に精通した弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。応援しています!! 良い解決になりますよう祈念しております。

ご回答ありがとうございました。
残念ながら、今回のご回答は私の質問の趣旨にはあまり沿っておらず、また他の回答とほぼ同内容であることから、相談者としては実質的に得るものがありませんでした。
この場を借りて、他の相談者の方がより充実した対応を受けられることを願っております。