調停済みの婚姻費用と養育費を止められている

昨年離婚しており親権者です。

調停調書に記載のないところで揉め、直接面会交流が難しい状態になってしまいました。

面会できないことを理由に
養育費と未払いの婚姻費用(毎月分割払い)
を止められています。

面会交流については、お互いの話し合いでまとまりそうにないので、再調停を申し立てようと思っています。

養育費・婚姻費用について、調停済みで履行勧告にも応じなかったので強制執行かけたいぐらいですが、
どうせ面会交流調停をするのであれば一緒に養育費・婚姻費用の再調停もした方がスムーズかと思っていますが、そういったケースはありますか?

また、前回の調停で婚姻費用も養育費も算定表内の1番下の金額で決まっています。現在相手が転職をし収入があがったのも知っていますが、金額をあげたら支払わなくなるタイプなので金額はそのままでいいと思っています。ようは、今 数ヶ月分の支払いが滞っている分を認めさせて、調停委員からも説得いただき、必ず支払うように調書に残して欲しいのが1番の目的です。

相手が(嘘であっても)退職しているなどと主張した場合、養育費が下げられる可能性はありますか?

そもそも相手が調停に出頭してくれない可能性が高いのですが、その場合、どのようになりますか?

どのようにすればいいのか分からず困っておりますので、良きアイディアやご助言がありましたらお願いいたします。

養育費・婚姻費用について、調停済みで履行勧告にも応じなかったので強制執行かけたいぐらいですが、
どうせ面会交流調停をするのであれば一緒に養育費・婚姻費用の再調停もした方がスムーズかと思っていますが、そういったケースはありますか?

ありますが、メリットがあるかどうかというところですね。
そこで引き下げを求められる可能性があります。
むしろ、差し押さえをしてしまう方が、金銭的なメリットはある場合が多いです。

相手が(嘘であっても)退職しているなどと主張した場合、養育費が下げられる可能性はありますか?

あります。もっとも証明は必要でしょう。

そもそも相手が調停に出頭してくれない可能性が高いのですが、その場合、どのようになりますか?

そのためにも差押えです。
一回合意したことを安易に変えると、相手が余計に守らなくなります(ごねる方が得と思い始めるので)。
決まっていないところだけに限定しての再調停の方が良いです(なお、この決まっていないところも決める必要があるかどうかわかりません。相手が調停を起こすべきところかもしれませんので、弁護士に相談されてください)。

>面会できないことを理由に
養育費と未払いの婚姻費用(毎月分割払い)
を止められています。

そのような主張をする父親は少なくありませんが、養育費の支払いや未払い婚姻費用の支払いと面会交流は本来、関係ありません。
元夫が養育費等の支払いを止めているのは、なんら正当性がありません。

>養育費・婚姻費用について、調停済みで履行勧告にも応じなかったので強制執行かけたいぐらいですが、
どうせ面会交流調停をするのであれば一緒に養育費・婚姻費用の再調停もした方がスムーズかと思っていますが、そういったケースはありますか?

あなたの側から養育費・婚姻費用の再調停するをメリットはないと思います。
面会交流は面会交流で調停するとして、養育費と未払い婚姻費用については給与等の差押をしてしまう方が現実的だと思います。

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