義母が叔父の遺産を主張、相続権の確認方法は?

今年に入って主人の叔父さんが亡くなり、主人とその弟が土地と建物と現金を相続しました。
しかし、義母が「叔父さんは私たち家族に相続したつもりだから」と権利を主張しています。
そんなことがあり得るのでしょうか?

以下を確認してみて下さい。

•生前に叔父さんが作成していた遺言があるのか(義母に何らかの遺産を相続•贈与する定めがあるか)

•叔父さんの相続人に誰があたるのか
→ 相続人については、戸籍謄本で確認可能です。

遺言がなく、義母が叔父さんの相続人にあたらないなら、叔父さんの遺産に対し、義母は権利を有していないものと思われます。

回答ありがとうございます。
遺言では、主人と義弟への相続となっておりますが、母の独自の解釈なのか、「私は二人の親なので私が管理する」と言っているようです。

遺言があるのであれば、お2人の相続でしょう。
遺言がなければ、叔父の実母ならあり得ますが、遺言がある以上はないです。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条(子の相続のことです)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

管理の話は無いでしょう、未成年ではないので。

叔父の実母ならば、請求があれば遺留分はあり得ます。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一