自己破産 個人再生 債務整理

現在消費者金融4社、銀行1社合わせて200万元旦那300万、兄220万借金があります。現在は失業手当てもらいながら軽いアルバイトで生活しています。現在全て支払いストップしていて催促されています。4年前に自己破産したんですが、元旦那の借金を申告しませんでした。元旦那は自己破産したことを知っていて、弁護士費用もだしてくれています。ですが債権者リストに書いたら離婚だからねって言われた為リストにいれませんでした。離婚は今年3月にし脅かされて公正証書を作成してしまいました。個人再生考えてるのですが、調べたら債権者で高いところが拒否したら終わりと書いてありました。この場合自己破産の債権者リストに元旦那いれてないから300万は無くなりませんか?借金は自己破産する前に借りていたやつです。

1 破産者リストに記載していなくても、債権者である元旦那が破産の事実を知っていた場合は、元旦那に対する債務は免責されます(破産法253条1項6号参照)。
2 ところで、離婚の際に公正証書を作成したということですが、そこで、債務の支払を約束したということでしょうか。
 その場合は、一旦免責され強制力を失った債務が、強制力を復活するという考えもありますが、破産によって免責された債務については、支払約束しても、その支払約束は無効であるという考えもあり、その考えによった、裁判例もあります。
 今後、元旦那から支払の請求があった場合、弁護士を入れる(あるいは相談をする)などして、対応すべきかと思います。