養育費の子供への直接振込は調停違反になるか?対策を知りたい
モラハラ夫から逃げるために離婚し、子供が元夫が自分の意地で手放さなかった為、調停で決められた養育費を払っています。
一番上は、成人をし、養育費は払い終えています。
2番目(学生)は今年中に20歳になるため、そこで終了します。
3番目(社会人)は就職をし養育費の減額のお願いを内容証明で通知しましたが認めないという回答がありました。
元夫は正社員である程度の給与も貰っているはずなのに食費を渡さず元夫が買ってきた食材で料理を子供達でして食べる生活を送っています。買ってくる食材もかなり最低限なものでカップ麺等栄養が不十分なものばかりだそうです。
それに見かねて私が料理を作り子供に渡すとそれに激怒して子供に当たる始末です。
3番目の子には、直接養育費を振込みたいのですがそれは調停で決められたことに違反になりますか?
宜しくお願いいたします。
まず、3番目のお子さんが就職したと言うことであれば、養育費の支払いを免除するよう調停を申し立てることをご検討ください。
なお、「養育費」である以上は、子を養育するための費用なので、監護親に対して支払うべきものです。