被害届出してまた届けを出してもいいのでしょうか?

2ヶ月程前に傷害事件で被害届を出しました。同じ相手が貸金業法違反に該当する事を知り、警察に届けようと思っています。
すぐに届けた方がいいでしょうか?それとも、傷害事件の方が終わったらの方がいいでしょか?

傷害と貸金業法違反とでは、全く性質の異なる犯罪ですし、傷害事件が終わるまで待つ必要も無いと思われます。