相続調停中の相続割合と特別受益の影響について相談

今調停をしてるんですが相続割合について教えていただきたいです
相続人は母 兄 私で母は兄に譲渡しています
私は父の債務の肩代わりで住宅ローンを払っています 1526万求償権請求しています
兄は借金があり父が250万ぐらい肩代わりしています これは特別受益になるのでしょうか
相続割合はどのように変わるのでしょうか
よろしくお願いします

借金の肩代わりは、特別受益となり得ます。
特別受益が認められる場合、相続財産にその額を足した額を総額とします。
例えば遺産が4000万円あれば、特別受益の250万円を足した4250万円を仮の相続財産としてみなして、相続割合を掛けます。
母2分の1の譲渡を受けた兄が4分の3の割合だとすると、約3187万円となり、そこから既に受領している特別受益を控除した残額約2937万円が兄の取り分となり、残りの約1063万円が弟の取り分となります。
もっとも、住宅ローンの扱いは別途検討する必要があります。

父の債務の肩代わりで求償権請求しても相続とは認められないのでしようか

住宅ローンの肩代わりというだけで、いつからいくら支払ったのか、連帯債務なのか保証なのかなど、わからないので、別途検討としました。
既に弁護士に依頼しているようですから、きちんと対応してもらっているのではないでしょうか。
また、調停は話し合いですが、同時に審判を見据えてその段階で裁判官からの見解を聞くということも多く行われているはずなので、そのようにして進めていくことになると思います。