一度定期借家契約へ変更した場合普通借家契約へは戻すことはできないでしょうか?
東京都在住の現在63歳男性です。8年間同じマンションに居住していますが部屋を移動した際担当者のから十分な説明を受けないまま「2年の定期借家」契約に応じてしまいました。それ以降2年毎に再契約しないというカードをチラつかせて相場より高額な家賃値上げ等、憂き目にあってきました。経営している会社の関係上現在のマンションから動きたくないのですが、毎回オーナー側からの要求が上がってきており困っております。年齢的にも高齢になることも一心理要因です。
定期借家を締結する際は、契約書のほかに、更新が出来ないことなどを説明して書面を交付することが必要です。
当初それをうけていますでしょうか。また、契約終了6か月前までに契約が終了する旨の通知がされる必要があります。
これらを欠いているのであれば、そもそも定期借家契約が締結されていない可能性が高くなります。
逆に、これらの要件をきちんと満たした契約であれば、残念ながら、貸主が承諾しない限り普通賃貸借にはかわりません。
ご回答ありがとうございます。
契約上の権利義務は承知の上でお聞かせ頂きたいのは、契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく、会社の方針としてこちらになります程度の説明で簡単に完了してしまうものなのでしょうか?
弱者側から何かできることが無いか模索しております。
>契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく
ここが問題です。デメリットとしては、更新がないこと、すなわち期間満了で終了(退去)となることです。その説明は必要です。
それを伝えていないのであれば、定期賃貸借契約は成立していないといえるかもしれません。
会社の方針としてという説明があったかどうかは、直接関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
仰る通り伝えていない程度の説明で、以前と殆ど変わらない内容の契約だと聞きましたが実際書面には定期賃貸借の記載があり捺印もしているのが実情です。