信号無視による接触事故での起訴猶予の可能性は?
交差点内で前方の車が右折待ちをしており、その後ろを交差点内にて私も停車しておりました。黄色信号になったことを確認し、前の車が右折を開始したので私もその後ろを直進したところ、前の車の動きに気をとられ、赤信号を看過し進んでしまいました。
そのまま車を走行させてしまい、横断歩道上を自転車で走行中の方と接触し打撲の怪我(診断書2週間)をおわせてしまいました。
実況見分や供述調書には速度は約20キロと記されております。
無事故無違反の初犯です。
その後保険会社の支払いが終わり示談が成立、それとは別に、現金20万をお渡しし、被害者本人から宥恕付き示談書を取得致しました。その際、反省文も書き、受け取って頂きました。また、被害者ご本人様は当時18歳であったため、お父様とやり取りをしていたのですが、そのお父様からも刑事罰は望まないという上申書を頂きました。
そしてこの度、事故に対する贖罪の意味で、5万円の交通贖罪寄付を行い、再犯防止の意味で教習所で交通安全講習を受講しました。
全て、弁護士経由で意見書とともに、書類は担当検事に送ってあります。
職業的に前科はつけたくないです。
担当弁護士さん以外の意見もお伺いしたいのですが、起訴猶予の可能性はどの程度ありますでしょうか?
事案は当然一致してはいませんし、記憶も不正確なところがあります。交差点近くで時速3キロから5キロで徐行運転したものの、前方不注意で横断歩道歩行中の方に接触し軽傷を負わせた事案でした。損保会社の民事の示談とは別に宥恕条項を含む刑事の示談をしましたが、略式起訴による罰金刑となった記憶があります。当時の記録を見ていないため、事案の記憶が正確を欠いていることもありますので、あくまで参考として受け止めてください。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
泉先生
ありがとうございます。
それでは、起訴猶予にならない可能性の方が高いということでしょうか?
ご連絡ありがとうございました。検察は交差点での事故に対して厳しい見方をすると理解しております。また、通常の赤信号無視とは異なりますが、赤信号無視には変わらないこと、時速20キロなどを考えると私は厳しいと思っておりますが、質問者の方、弁護人は可能な限りのことをされていると思います。起訴猶予の可能性がないとは思いませんが、私の受け止めとしては厳しいような気がしております。これはあくまで推測にしか過ぎません。
よろしくお願いいたします。