大学にアカデミックハラスメントを相談したが、最終的に内規を改訂され、誤魔化されました。

私は、在学中に担当教授から複数のハラスメント行為を受け、精神的苦痛を被りました。
自分が内規上、相談の対象であることを確認し、大学に相談しましたが、ハラスメント担当委員会の対応が不適当と考えており、お聞きします。

私は以下の3つの事案がハラスメントに該当すると考えています。

①授業時間中の飲み会

教授は授業の代わりにゼミ生全員で飲食店での飲み会を開き、卒業論文の相談が目的と説明していましたが、実際は相談に全く触れないただの飲み会でした。
しかも、飲み会を開く日より前に、教授は、最終週のゼミは延長しましょう。と発言しており、卒論制作にあたり時間が無いと認識している中、授業の代わりに飲み会を開いています。
シラバスの成績評価基準(平常点100%・積極的に参加すること、との補足コメントあり)から、参加しなければ成績に影響すると感じ、事実上参加を強制されました。
文部科学省にHPから問い合わせたところ、授業時間中に居酒屋等で飲酒し、それを授業として取り扱うのは認められないとお返事頂いたので、教授の行為は私用の強制または指導の放棄にあたり、アカハラだと考えます。

②授業時間中のラテへの誘いとパフェ会延期発言

教授は授業終盤にゼミ生全員に学内ラテへ行くよう提案し、その理由を卒業論文制作の相談としましたが、①の件があり信用できなかったので、私は授業とは認められない私的な活動と感じて帰宅しました。
すると、その日の夜に教授はゼミ生が全員いるグループLINEで「前期打ち上げパフェは後期開始パフェ会に延期ですね。」と発言しました。
これは私が帰宅したことによる連帯責任のような空気を作り出し、今後の私的イベントへの参加を事実上強制する不当な行為だと感じました。
これも私用の強制であり、アカハラであると考えます。

③就職先に関するプライバシー侵害

ゼミ生1人1人に対して、授業時間中に授業教室で就職先がどこか全員が聞いている中でわざわざ発表させようとし、私から順番が回ってきたので、「どこまで言えば良いですか?」と尋ねたところ、「それは○○さん(私)が言いたいところまでで良いよ」と発言したので、私は社名を言わずに業種を答え、皆も業種を答えました。

その後日、教授は他のゼミ生がいる中で「私は大学からみんなの就職先知ってるよ。なんで言わないの?」という発言をし、「○○さんは財閥だよね〜」とか、「○○さん(私)のサービスは街中でよく見かけるよね〜」と内容を小出しにし、私たちが黙っていると、私だけに対して「まあ、会社の名前は自分で言いなよ」というので、私だけが社名を言うと、「あ、言っちゃった」と冷やかし、さらに「本部勤務なんでしょ?」と尋ねるなど、プライバシーを侵害し、精神的苦痛を与えられました。
これらはプライバシーの侵害であり、アカハラであると考えます。

その後、内規に基づき大学に相談しましたが、ハラスメント担当委員会からは、内容的に授業内容への異議申し立てでの対応が相応しいから、卒業されているとはいえ、学部に相談して欲しいとの回答がありました。
しかし、内規では相談を受理後、教授に通告か調査開始のいずれかをすることになっており、内規に反する不適切な判断だと考えています。
また、不受理条件の規定もありません。
さらに、在学生ではない者は授業内容への異議申し立てではなく、ハラスメント担当委員会に相談するよう示すフロー図もあります。

上記の大学の対応から時間が経ち、昨日、HPから大学の内規を確認すると、不受理条件の規定が追加されており、授業内容への異議申し立てがふさわしいと大学が判断した時は不受理にできると追加されていました。
誤魔化されたような気がして悔しいです。

上記の状況を踏まえ、以下の点について弁護士の先生方にご相談させてください。

今回提示した内容で、法的に争う場合、どのような点が争点となるのでしょうか?
ど素人で少し調べたのですが、もやもやしており、教授の行為がハラスメントなら不法行為、授業をしていないことによる債務不履行、ハラスメント担当委員会の行為は安全配慮義務違反でしょうか?

腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、アカデミックハラスメントとは、地位や人間関係などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は研究教育環を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。客観的証拠が不可欠です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!