調停申し立てでの相手弁護士の委任状未提出は問題か

現在、配偶者との間で調停を申し立てています。
私と配偶者の双方に弁護士が付いていますが、先方の弁護士の対応に少々不信感を持っています。
2ヵ月程度前に、当方からは代理人弁護士経由で裁判所に調停の申し立てを行っており、合わせて当方側の委任状も提出していますが、先方側は妻の代理人としての手続き、契約はできているようなのですが、裁判所に対しての委任状の提出がいまだに行われていません。
裁判所も、委任状が届かないので手続きが止まっている。先方へは何度も提出のお願いをしているとのことですが、なかなか提出する気配を感じられません。
これは問題ない対応なのでしょうか?
意図的にこの申し立てを不調に終わらせようとしているのでしょうか?

代理人就任予定という前提で未だに手続代理委任状が提出されていない状態のまま手続が放置されることは問題であるように思いますが,貴殿の代理人弁護士はこの点についてどのように仰っているのでしょうか。弁護士から裁判所へ「委任状が提出されない以上は期日指定して本人へ期日通知書を送るべきである」と上申してもらうことは考えられますが,ここで相談するよりも,貴殿の弁護士とよく相談して対応を検討した方がよいと思います。

あまり長くなるようでしたら、問題になることもあるでしょう。

しかし、多少の遅れでしたら、それほど問題にはなりません。