損害賠償請求に応じない場合の法的リスクとは?
損害を与えた側は民法により損害賠償請求に応じる義務が生じますが、応じなくても民事訴訟などに移行する場合あるにしろ、特段罰則はないのでしょうか
>損害を与えた側は民法により損害賠償請求に応じる義務が生じますが、応じなくても民事訴訟などに移行する場合あるにしろ、特段罰則はないのでしょうか
損害を与えた「行為」が犯罪であれば、刑事罰の対象となります。
民事上の話でいうのであれば、金銭賠償義務が生じるのまで、支払いをしなければ訴訟の上で差押等の執行手続きへ移行することはあるものの、それ以上に何かペナルティを受けるということはないかと思われます。