契約無効にできるでしょうか?
譲渡制限のある株式を、譲渡人の口座に譲受人から譲渡金として入金がされ、翌日に譲受人の会社口座に全額返金。その後の手続き譲渡契約書~名義書換請求まで全て偽造書類にて作成されている(名義変更済)この場合、株式譲渡を無効とできるでしょうか?因みに、譲渡税だけ譲渡人が負担させられている。
基本的に当事者間では譲渡は有効です。
しかし、お金の動きがよくわかりません。お金を譲受人から譲渡人に渡して、その後直ぐに返還した趣旨は何ですか?
全ての行動から、譲渡の意思はなかったということですか?
ご連絡ありがとうございます。返金は買受人の指示により買受人の会社の口座に入金しました。返金の理由は知らされておらず、しばらくして私の個人借入と相殺されたのかなと思っていました。相殺は通知などの意思表示は一切ありませんでした。株式譲渡の意思はありましたが「やるわ」との発言のみで具体的金額などは決めていませんでした。宜しくお願いします。
追記、株式譲渡金とされる金額は私の会社からの借入金と仮装退職金を合わせ相殺されていました。