「過剰な苦情」の定義を教えてください

近隣トラブルで相手方から「過剰な苦情には法的措置を取る」と言われました。こちらとしては「苦情」ではなく「お願いします」など丁寧な表現で話しています。頻度としてもその時点で、2か月ちょっとで3回のお願いです。脅しなのかもしれませんが、何かの時に備えて、ぜひ弁護士の方の見解を伺いたいと思います。どれくらいの回数や頻度が「過剰」になると思われますか?どうぞよろしくお願いいたします。

これからも近隣関係にある近隣に対し、わが国の文化に照らし、月に1回以上のクレームは十分に多いです。
そしてその苦情の内容が毎回変る場合には過剰な苦情といわれても社会的に標準的評価だと思われ、裁判用語で言えば、「受忍限度の範囲内」となります。
もちろん騒音苦情の場合、月に1回で多いとは思いませんが、毎月のように苦情を言われることを想像いただければ「過剰な苦情」と回答したくなる気持ちはわかると思います。
今過剰な苦情と評価(発言)しているのはその近隣であり、その評価の最終的正しさの判断をするのが裁判所となるため、(いきなり提訴するのはお薦めしませんが、)簡易裁判所で調停申立するのが、ご相談者の内容についてどのあたりに受忍限度があるのか確認できることもあるので、良いかと思われます。
その前に、個別に具体的事実を確認できる面談による法律相談を対応可能な弁護士にするのをお薦めします。

お忙しい中、丁寧なご回答ありがとうございました。