実家のお隣さんとのトラブル

私の母A宅(実家)の下水管(トイレのみ)がお隣さんB宅の敷地の地中を通り下水本管に流れ込んでいる為、撤去して欲しいと実家のリフォームのタイミングで申し出があった。
B宅の下水管を撤去するには物理的に難しいのでA宅の他の排水管に問題のトイレの配管を繋ぎ変えてB宅の下水管に汚物が流れない処置(費用70万)をした。

しかし、撤去されなかった事について
後日B宅のリフォーム等で下水管(産廃という理由で)を撤去に掛かった費用を請求出来るという覚え書きを弁護士に相談して作ったのを渡してきた。またB氏の弁護士は後々の為に今の世代で工事見積もりを取った上で迷惑料って形で示談しては?と言っているらしい(B氏談)

因みにA宅は建築当時(1978年)は違う所有者で中古で購入(1995年)した物件になります。
B宅は親からの相続です。

最近改正された民法213条の2です。
いろいろ要件があり、当てはまるかという問題はありますが、安易に撤去を強制できる話ではないと思います。
費用についても実損害が証明できるのかという問題もありそうです。

民法 第213条の2
1 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」 という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
5 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
6 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
7 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。