離婚後の年金按分割合に関する異議申立の妥当性について

当方相手側の立場で先日調停にて離婚が成立しその後申立人より
年金の請求すべき按分割合に関する処分申立事件として審判書面が届きました。
別居期間中を考慮すべきであると主張したものの婚姻期間中の一部にすぎないということで審判の記載がありました。
別居期間中は、申立人が離婚を希望していたものであるので別居期間中を考慮してほしいのですが、異議の申立も出来るようです。
異議を申立てするだけ無駄なものなのでしょうか?
按分割合は、0.5とする。とのことで記載がありますが妥当であり一般的なのでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

まず,別居期間は年金分割において考慮されません。厚生年金保険法の条文において年金分割の対象期間は婚姻期間と定められ,婚姻期間とは婚姻の成立から離婚までという解釈を裁判所も支持しているからです。
また,按分割合についも特段の事情がない限り0.5とするのが裁判所の見解です。公表されている裁判例においては,家庭裁判所で0.5以外の按分割合を認めた事案は全て高等裁判所で覆され0.5に変更されているのが実情です(44年の婚姻期間中の同居期間が9年に過ぎない事案で,按分割合を0.35とした原審判を破棄し按分割合を0.5と定めた裁判例として,大阪高裁令和元年8月21日決定)。

ということは、
高等裁判所へ異議申立するだけ無駄な努力ということでしょうか?

無駄という表現はしませんが、判断が覆る可能性は高くないと思います。