試用期間延長の正当性と解雇理由の適法性について
会社の試用期間中に社内のコンプライアンス窓口に通報したことが原因で解雇になりそうです。あと数日で試用期間が終わるので、解雇となると告知期間的に間に合わないことから、試用期間を延長後に解雇にされるのではないかと不安です。
会社の就業規則に「入社三ヶ月間は試用期間とする。ただし病欠その他の事情によりこの期間を延長することがある。」と書いてあります。
その他の事情とは、どのようなことまで含まれているのでしょうか。正当な理由がない限りは延長は簡単にできないものなのでしょうか。
試用期間の延長は、就業規則に延長の規定があったとしても、延長の期間が必要かつ合理的であること、合理的な理由や事情があることが必要です。上記の事情ですと延長の要件を満たしません。また、試用期間中に解雇(雇止め)といっても客観的合理性と社会的相当性が必要です(労働契約法16条)。会社の試用期間中に社内のコンプライアンス窓口に通報したことが原因で解雇した場合、試用期間中であっても、解雇要件を満たさないかと思います。ご参考にしてください。
試用期間の延長が認められるのは、例えば本採用と判断するためにまだ検討の時間が必要であるなどの、合理的な理由が必要になります。コンプライアンス窓口に通報したことが原因ということであれば、試用期間の延長が違法と判断される可能性があります。
また、試用期間満了後の解雇(留保解約権の講師)が認められるには、客観的に合理的な理由と社会通念上相当と認められる必要があり、一般的には試用期間中に改善点の指導が行われたにもかかわらず、改善しなかったといった事情が必要になります。
そのため、コンプライアンス窓口に通報したことのみを原因として本採用を拒否(解雇)することは、違法無効と判断される可能性があります。