保証協会の債務の連帯保証人の変更は可能か

私が代表を務める会社で令和2年に信用金庫よりコロナ融資6000万を借り入れました。
連帯保証人は私個人です

地元の知人から一緒に事業をやらないかと誘われ
融資の債務全額を知人が被る約束で、代表を私から知人に名義変更を実施
ただ銀行からは連帯保証人の変更は断られ、債務の名義だけ私となりました

その後、会社のお金を知人に事業資金として入金するも
売上が一向に返金されず問いただすと事業は行われておらず私利私欲に使われてました

結局返済できず、保証協会が代位弁済し、現在私が毎月10万ずつサービサーに返金してます
知人からようやく返済する意思をもらい連帯保証人の名義変更の連絡をサービサーに入れたのですが
事故物件として扱われているため変更はできないと言われました

こういう状況ですが、連帯保証人の変更の交渉や破産以外でよい方法はありますでしょうか?

ご友人との間で合意書や公正証書を交わす等して,毎月返済を約束させるということは考えられるでしょう。また,事業資金のために送金した金銭が,事業のために使用されていなかったとなると詐欺にもなり得,刑事事件として責任を追及することも考えられるかと思われますが,名義がご自身のものとなってしまっている以上,保証債務を免れるということは難しいように思われます。