知人から詐欺を受けました。相手方がもし生活保護を受けられて自己破産が通ったら、訴訟不可でしょうか
知人に貸した金が全額返ってこずまだ900万超残ってます。
相手方は自己破産のために弁護士を立てて、その弁護士を通して連絡を取り合ってます。
金を貸した事情が、後から虚偽とわかることが多数あり、特にある裁判で差し押さえ物件を取れるのでそれで返すというのもありましたが、虚偽と判明しました。
相手方の父親の借金で、そもそも相手方は貯蓄がゼロになり、そのうえ相手方の母親はヤクザと付き合い、そこで無給で、相手方は働かされていたためそこから逃げる資金も貸しました。
そのため家族とは縁を切っているとの事。
相手方はこれらの件で、私から虚偽で金を借りたため、詐欺行為で逮捕されるんじゃないかと精神的に不安定になり体調が悪く仕事も休みがちになっていると弁護士から言われてます。
それの証拠の診断書など出せと申し伝えてますが、こちらに来ていないのが現状です。
そのため、詐欺行為を認める文章をこちらのサインと相手方のサインと、弁護士のサインも交えた書類を作成依頼しましたが、一月経ちますがまだ出来ません。
相手方が体調不良を理由に、弁護士と会うのがまだ出来ないとのこと。
また自己破産のための資金もまだあまり用意出来てないとの事。
そこで質問です。
①もし精神不安定により体調不良として、退職した場合、生活保護は受けられますか?
②そして生活保護を受けられた場合、自己破産資金が無くても自己破産に踏み切れますか?
③生活保護を受けられて自己破産が成立した場合、詐欺行為による訴訟も出来ず、また詐欺行為による借金の返済も認められませんか?
④相手方の弁護士はそれを狙ってるため書類作成依頼なども理由をつけて行わず、不利になる書類作成をしない可能性はありますか?
以上4点です。よろしくお願いいたします。
①
相手方の財産状況が分かりませんので何とも言えませんが受給できるかと思います。
②
弁護士費用の立替の制度などがありますので手元にまとまった現金がなくても可能です。
③
訴訟を起こすことは可能です。
④
質問の内容が分かりませんでした。
ありがとうございました