借地権問題 地主が買取 更地返還の義務は?
半年前から定期借地権付き建物の買取で借主と揉めています。
私は地主で、借主側が高齢で体調を理由に退去するため地主側に買取もしくは第三者への売却をもとめています。
築13年空き家歴2年、22坪4LDK 、借地契約期間は27年がすぎていますがそれはこの家が建つ前からの期間です。
新築を建てる際の、承諾料や更新料、地代の値上げも今まで一切していません。
その理由としては、更地にて返還という文言で契約を交わしていたから
なのですが、相手は売却をおしてきています。
揉めたくはないため500万までなら買取でも良いと話をしましたが1000万と言われました。
内見もしましたが、築13年のレベルではない痛みかた、ゴキブリの死骸、フローリングの腐りがありました。
精神疾患の方が住んでいたこともあり、お漏らしなどで腐ってしまったのだと思いますが
そのような家に高値かつ更地を諦めなければ地主はいけないのでしょうか。
第三者への売却、土地を貸すことは考えていません。理由としては私が住む(現在アパート暮らし)ために土地を必要としているからです。
ハウスメーカーも周り新築を検討していましたので更地が第一希望です。
弁護士さんをつけて裁判しても、不動産屋さんから勝ちますよとは言われていますが
この場合はどんな選択が良いのかをご教授いただけたら参考にさせて頂きたいです。
よろしくお願いします。
定期借地権付き建物とありますので、定期借地契約を書面で締結していることと存じます。
定期借地契約がしっかりと締結されている場合、建物買取請求権が排除されており、借主側からの建物の買取りの求めはあくまで地主側へのお願いに過ぎない可能性があります。また、残りの存続期間等からすると借主側が希望しているような価格では買い手が現れず、第三者への借地権の譲渡の話も駆け引き材料に過ぎない可能性もあります。
建物の買取りで揉めているとのことですが、一度、締結している定期借地に関する契約書を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に定期借地契約の内容(特約も含む)を直接確認してもらい、契約内容に応じたアドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。