離婚裁判の訴状内容について

調停内で争い話し合いがつかず裁判になった場合について教えてください。
配偶者のDVから別居に至り、不貞の証拠もあります。調停内ではどちらの証拠(診断書等)もまだ出していません。調停不成立になり、相手から訴訟提起があった場合、訴状が届き答弁書を出すと思いますが、そこに全ての証拠を添付するのでしょうか。
また訴状に書いてある内容が嘘や誇張されたものばかりで驚いています。
代理人がいますが、このような内容であることはよくあるのでしょうか。
例えば、言ってもいない暴言を日常的に言われ、精神を病み心療内科にかかった。と診断書もついています。また暴力もあったと驚く内容です。暴力をふるったのは原告側です。こちらが精神を病みそうな内容です。
暴力があった、婚姻生活を続けられないと書いてある場合、訴状と一緒に写真等証拠は必ずつけなければならないのではと思いますがいかがでしょうか。
平気で嘘や誇張した内容で裁判を提起することが信じられません。

>訴状と一緒に写真等証拠は必ずつけなければならないのではと思いますがいかがでしょうか。

実務的には、「必ず」ではなく、適宜のタイミング(すなわち第1回期日以降)に提出することでもよいです。