賃貸アパート退去通知が6ヶ月未満、契約違反では?

築27年の賃貸アパートに住んでいます。先日、アパートの老朽化により解体することになったため、退去してほしいとの通知を受けました。急なことで、5月7日に通知され、9月30日までに退去してほしいとのこと。
解体後、新しく賃貸物件を建てるそうです。
突然のことで本当に困っています。小さいアパートで入居者は5戸と少ないですが、うちを含め複数の子持ち家庭があります。短期間で子供の通う学区内で引っ越し先を探すことが容易ではありません。

退去に関する話はオーナーに代わり不動産屋とやりとりしてますが、そもそも老朽化と言われても納得できません。
不動産屋との話の中では、建物の基礎にヒビが入っていたり...とだけの話で、具体的な調査報告を受けたわけではないです。また、このままであと数年使えなくもないとも言ってました。
それならばなぜ退去まで期間が短く、急な通知なのか疑問です。

賃貸契約書には、「賃貸人が賃借人に解約申し入れをした場合、6ヶ月の経過をもって本契約は終了いたします。」とあります。今回6ヶ月未満となるのは違反ではないのでしょうか?

先に借地借家法の条文を挙げます。

(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

ご相談のケースは、期間内解約の事案だと思われ、
6か月の点もそうですが、正当事由についても問題となります。

ご回答ありがとうございます。
まずは正当な事由について問いたいと思います。
借りてる側は従うしかないのか不安に思っておりましたが、しっかり主張する権利がありそうですね。

いわゆる立退きの案件と窺われます。
賃貸借契約の合意解約のお話であれば、解約申入れの期間とは別に交渉を行うことも可能にはなります。
なお、合意解約に応じなければならないというものでなく、合意解約するには一定の金員を支払うといった条件を付すことも可能になるかと考えられます。

また、アパートの賃貸借契約の貸主がオーナーである場合に、不動産会社が退去交渉をしている際には、弁護士法違反に当たる可能性もあります。

一度弁護士にご相談いただくことも考えられます。

ご回答ありがとうございます。
加えての質問となりますが、退去通知の書面にはオーナーと、連絡先として不動産会社の記載があります。(入居時に賃貸契約を結んだ賃貸管理会社ではありません。)

退去通知を受けてからのやりとりはすべてこの不動産会社としています。説明会が開かれることもなく、オーナーとの直接の接触はしていません。
不動産会社が仰るに9月末退去は決定事項で延期できないという話で、現状、交渉する余地なしといった感じです。
こういった状況なのですが、オーナーから一任されていても、不動産会社にそこまでの権限がないということでしょうか?

賃貸借契約書の貸主欄に誰が記載されているかによることになります。
退去や立退きの交渉は法律行為に関する交渉になり、弁護士以外が行うことができないと弁護士法に定められておりますので、不動産会社が貸主でないにもかかわらず交渉をしている場合には、弁護士法に違反している可能性もあります。
具体的な事実関係等を踏まえた対応方針の検討が必要になると存じますので、弁護士にご相談いただいてもよいかもしれません。