相続者に判断能力がない場合の財産分与
三兄弟の弟が亡くなりました.遺産の相続権があるのは,私と兄のみです.兄は痴ほうで判断応力がありません.その場合の相続は兄の配偶者に兄の成人後見人になってもらい,私と兄の成人後見人との話し合いで,財産分与をすることになると思いますが,これで良いでしょうか?成人後見人の手続きは,兄の配偶者と私のどちらがするのが適切でしょうか?兄の配偶者が弟の財産を把握していると思うのですが,弟の財産の開示をしてくれません.どうすればよいでしょうか?
将来的なお話をすると、
成年後見人を選任できるのであれば、
そうしたほうがよいのですが、
遺産分割だけを考えるのであれば、
特別代理人の選任を検討してもよいかと思われます。
財産に関しては、協力する義務がありませんので、交渉の中で協力をお願いしつつ、基本的にはご自身側で調査を行うことになります。