訴訟費用と印紙代について
裁判所に納める印紙代について。
納める印紙代以上の判決や和解は可能でしょうか?
例えば、1億円を求める意向はあるが、1億円分の印紙代を納める事が出来ず、最小額の印紙代を納めた方の場合。
この場合は、1億円の判決や和解で終結する事はあるのでしょうか?
1億円はあくまで比喩ですが、相場以上の慰謝料等を求める方は、何を参考にされているのか。
上記の様な、訴訟費用を安く抑える方策が可能なのか等、気になっています。
裁判所に納める印紙代について。納める印紙代以上の判決や和解は可能でしょうか?
→印紙代が払えない場合は「訴訟救助」という訴訟費用の支払いを先送りにする制度がありますので、その制度を利用するということは考えられます。
なお、法律上納める印紙代の前提となる請求金額以上の判決を裁判所は下すことはできませんし、和解についてもそのような和解をするメリットはないので和解が成立することも事実上ないと思われます。