飲酒運転同乗者で起訴されるのでしょうか
今年の3月に友人が飲酒運転で駐車場内で接触事故を起こし、同乗者として警察に呼ばれている、同乗した記憶もなく調書を作成するので出頭要請が来ている
友人が酒気帯びか酒酔い状態であることを知りながら、友人に質問者の方を乗せて運転するように要求ないし依頼した場合には、道路交通法違反として、友人が酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
質問者の方は同乗した記憶がないとのことですが、飲酒運転した友人が警察に対して質問者の方の要求ないし依頼があって同乗させたなどの供述をしていれば上記道路交通法違反となる可能性があります。道路交通法違反となった場合には、初犯であれば略式起訴による罰金刑になる可能性があると思います。
よろしくお願いいたします。