自己破産手続中断は可能か?任意整理再開の方法は?

数年前に旦那が借金を重ね、あるクレカの滞納時に脅迫されて連帯保証人にまでさせられたり、そもそも生活費を入れてくれなくなったり、更にお金を貸してくれというので(貸さないと怒鳴り散らしたり暴れる)現金を貸したりしていたのですが、私は正社員じゃなくボーナス無しの時給で働いてる上に子供も2人いて、子供達にかかるお金も私が払ったりしていたのでクレカのリボ払いやキャッシングを繰り返し、自転車操業になってしまい2~3年ほど前に任意整理を依頼して1年程返済をしていました。

ですがその後、旦那が作った借金はコロナの影響によるものだと聞かされていたのですが、実は度重なる浮気が原因だった事が発覚し頭にきたので離婚する事を決意し周りに頼れる親族もいないので弁護士に相談し、任意整理の分を自己破産して0から再出発した方がいいのではという提案があったので、弁護士費用を分割払いしてもらい自己破産の方向で考えていました。
ですが、弁護士費用を支払っていた間に状況が少し変わり連帯保証人になっていたクレカの分は旦那の給料から差し押さえという形で私は払わなくて良くなり、旦那も少しは反省したのか生活費も前より多めに出してくれる様になり、離婚は検討中ですが自己破産までする必要はないのではと思う様になりました。(私も極力自己破産なんて事はしたくはないので)
先日破産手続きの準備をする為の1回目の面談を弁護士と行いました。
その際に次回面談日までに渡し名義の通帳や光熱費などの領収書の他に【破産手続開始・免責許可申立書】という書類一式を渡すので自宅で下書きしてきてくれと言われました。
次回面談時にその下書きを見ながら清書すると言っていたので、まだ裁判所に申立書を提出していないと思うのですが、この段階ならまだ自己破産を取り止める事は可能なのでしょうか?

また、返済途中でストップしてしまった任意整理の残りの金額はどの様な形で今後返済になるのでしょうか?

ご存知の方がいたら教えて頂きたいです。

破産申し立て前に任意整理へ方針を切り換えることはできますので、依頼した弁護士へ、任意整理による生活再建が可能かどうか、相談することをお勧めします(詳しい事情がわからない公開の相談では任意整理への切り替えで解決できるかどうかの回答はできません)。
なお、これまでの経験を踏まえて回答すると、自己破産予定から任意整理へ切り換える事案は、親の遺産を相続したとか、親族からまとまった返済資金を支援してもらえることになった(つまり、一括返済やある程度の頭金を用意できる目処がついた)場合が多く、そのような事情がなければ、任意整理に切り換えても結局は自己破産しかない状態に陥る危険が高いというのが率直な印象です。特に本件は、任意整理による分割途中で頓挫している事案なので、再度の任意整理の交渉には応じない債権者も出てくる可能性があります。安易な見通しを持たず、本当にそれで生活再建が可能なのかという観点から、依頼した弁護士と腹を割って話した方がよいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
私もいまいちよく分からずに質問者してしまったのですが、旦那の連帯保証人になっていた分の借金を差引くと残りの借金が280万→200万になると思い、その金額なら任意整理にもう一度替えて以前より少し多めに毎月払って完済させた方が良いのではないかと思ったのが1つ。
もう1つは、3月~今月の間に転職活動の為に半年ぶりに美容院に行ったり、あまりにも肩こりが酷かったので3年振りに整体に行ったりしたのと、自分の消耗品等の購入の為に後払い制度を利用し、旦那にお金を貸したり、旦那の代わりに光熱費を支払った関係で滞納していた2期分の市民税の支払いと食費が足りなくなった関係でプロミスにて5万程借入して、それらの一部を昨日返済してしまい、それでもまだ合計で10万少しの残債があるのでもしかしたら免責許可が下りないのではないかと不安になってきました。

とにかく、依頼した弁護士へ方針について相談してください。最も信頼できるのは依頼した弁護士です。素朴な言い方ですが、生活再建という観点からは、借金を支払わなくて済むなら支払わない方がよいのは当たり前であり、自己破産は生活再建のために最も有効なカードなのです。免責不許可については、裁判所へ正直に事情を説明している限りはほとんど心配は要りません(免責不許可になる割合は全国統計でも2~3%であり、ほとんどが財産隠しその他裁判所への虚偽申告です)。

ありがとうございます。
ちなみになんですが、旦那名義の口座に振り込まれている【児童手当】や障害児を扶養している際の【特別児童扶養手当】など公的なお金も自己破産に関わって来るのでしょうか?

それらの公的給付は差押禁止なので、受給権等への影響はありません。ただし、その給付金が預金口座にたまっている場合は財産として扱われることになります。

詳しく教えて下さりありがとうございます。
手当も生活費に回していたので、口座には何も貯まっていない状態なので本当に財産が無の状態での手続きになります。

それと、前々回に質問させて頂いた免責許可が下りるかどうかの件を担当弁護士に相談した所、これから自己破産の決行を決めた状態で新たに借入や返済をするのは免責不許可の方向に傾いてしまうと言われました…。とはいえ担当弁護士にも話はしてあるのですが、旦那がモラハラやDV気質(身体、経済的も含め)で、毎月交通費が足りないから貸してくれ。や、何か買い物をする際に俺はお金が無いからそっちが出してくれと言われます。(恐らく出会い系に注ぎ込んでいるため)
それでいて給与明細は見せてくれないし、見せるように頼むと「それならお前が家賃も全て負担しろ」と言ってきます。
なので、私が自分の物を購入する際にはどこかから借入や後払い制度を利用しないと買い物が出来ない状態だったので、任意整理していたクレジット会社に受任通知が行った後にも借入等してしまったのですが、その点も含めて免責許可が降りるのか心配になってきました…。
担当弁護士からはもう旦那にお金を貸さないようにと言われたのですが、貸さないと真夜中だろうが暴言や暴力が始まるので貸さざるを得ない状態で、何度か警察や児相も自宅に来た事もあり、市の家庭相談課にも何度か相談歴があります。
そんな旦那とは離婚をして、子供達と新たに生活再建する為に今回自己破産を依頼したのですが、旦那が出会い系を利用していた証拠や警察や児相や市役所に相談した情報開示書なども提出したら免責になる可能性が上がったりしますかね…?