血縁関係がない戸籍から抜きたいです。苗字も変えたい。
今年42になる歳です。
色んなことが無知で何も知らず今日の今日まで過ごしてきました。
私は3人兄妹です。ただ、1番上は母が未婚で産んだ人。2人は結婚して出来た子。そして、家庭は既に終わっていたものの離婚をしてなかったが為に前の旦那さんとの婚姻中に出来た私です。
私が出来た際、法律上お父さんの戸籍に入るには色んな検査や向こうの家庭と話もしなければならない等があったと聞かされてます。
そのため、私自身お母さんの前の旦那さんの戸籍に残ったまま。41年間両親とは別性で生きてきました。
仕方がないことなんだと思って生きてきました。
しかし、先日母が亡くなり、今の彼が戸籍だけでも分籍しようと思わなかったの?と言われ初めてその存在を知りました。
無知過ぎて衝撃でした。ただ、一般的には分籍とは戸籍が独立するだけで苗字は変えれないとも見ました。
氏名の変更申し立てが必要なのも理解しました。
よっぽどの理由がないと無理なのもわかりました。
戸籍を抜きお父さんの所に入ろうと思っても養子縁組しかないみたいなのでそれもまた意味が無いなと思います。
ただ全くの赤の他人の性を名乗って41年。
母が亡くなったのをきっかけにこういうものがあるのを知った今。
どうにかならないものでしょうか。
1番幸せな形はお父さんの実子として戸籍に残るのが理想ですがそれは調べる上で何とも難しそうなのでほぼ諦めてます。ただ、両親と同じ苗字にはなりたい。
申し立てとかしなければ絶対不可能なんでしょうか。
ちなみに私の戸籍上の元家族とは完全に疎遠です。
顔も分かりません。
教えてください。
弁護士さんにお願いして何かどうかなるんでしょうか。その場費用などどれくらいかかるものなのでしょうか。
人生後半になってるとはいえ、今まで目を背けてきたことに向き合って精算したいです
お気の毒な事案であり,お気持ちはお察ししますが,法律の嫡出推定の規定上,血縁上の親御さんの実子となることはできません。
ご質問の内容から不明ですが,お母さんは血縁上の父親と再婚したということでしょうか。そうであれば,お母さんが存命中であれば子の氏の変更許可(民法791条1項)が使えたと思いますが,母親の死亡後に実の父親の戸籍に入る方法は,養子縁組以外にはないと思われます(養子縁組に意味がない,とお書きですが,養子になることで相続権が発生するという意味では大きな意味があると思います)。
分籍して戸籍法107条1項の氏の変更許可を申し立てるという方法については,既にご認識のとおり要件が厳しいため,許可されるかどうかはやってみなければわかりません。最低でも,現在の戸籍上の父親と血縁関係がなく,血縁上の父親との敬遠関係があるとするそれぞれのDNA鑑定結果がほしいところですが,それでも認められない可能性の方が高いかもしれません。
匿名A弁護士さん ありがとうございます。
両親は再婚しております。恐らく、離婚後300日以内に私が産まれた為にこういった状況になってると思われます。
分籍後に養子縁組という形をとるのは可能なのでしょうか。完全に今の戸籍の人たちとは疎遠で連絡先すら知りません。
DNA鑑定に関してはかなり難しいと思います。