自己破産の金銭について
自己破産について質問があります。
4月30日に弁護士と面談し自己破産を契約しました。今月から法律事務所に積立を開始する状況です。
質問1
自己破産をしたら給料も差し押さえられる。とネットで見たのですが
月末締めの25日振り込み(今月だと5月23日)
が給料日なのですが今まで通り給料はもらえるのでしょうか?
質問2
自己破産の開始のタイミングは契約した4月30日が該当するのでしょうか?
それとも法律事務所へ積立が終わり書類等準備が終わって『受諾後』が自己破産開始日になるのでしょうか?
質問3
口座の履歴のコピーが必要となると聞きました。生活費や食費で月5万円〜10万円かかるのですが給料振り込み後、毎月10万円引き出した場合、管財?難しい方の自己破産になる
もしくは裁判所で指摘はされるのでしょうか。
質問4
支払いが足りず車検料で親からPayPayで10万円ほど受け取るのに問題はありますか?
回答の方、よろしくお願いいたします。
質問1は裁判所から破産手続開始決定を受けるまでは給与を債権者から差し押さえられてもその強制執行手続きが中止になりません。自己破産を予定するのであれば早期に申し立てをするのが安全です。
質問2は、自己破産開始日の意味として、裁判所に手続きをするとの意味であれば、裁判所に破産の申し立てをした日です。債権者の関係では、代理人弁護士が受任通知を出した日になるかと思います。
質問3は、過大な引き出しでないのであれば、申立時に使途を説明しておけば良いかと思います。裁判所には指摘される可能性はあります。
質問4は、親からの贈与であれば問題ないと思いますが、代理人弁護士と相談ください。
ご参考にしてください。