知人への貸付条件違反で執行猶予取り消しは可能か?
知人が特殊詐欺で捕まり、 執行猶予付きに
するために
被害者の方に被害金の返済をしました。
このお金を貸す条件として
バーとホストには行かない
風俗もしないで普通の仕事をしてもらう
約束で貸しました。
執行猶予付の判決になりましたが、
その半月後に風俗で働いている
バーで朝まで飲んでいる
ホストは分からなかったですが
ここまで嘘をつかれると、
何のために被害に返済したのか分からなくて、今からでも執行猶予取り下げに向けて何か出来ないのでしょうか?
刑事訴訟法第26条には、執行猶予の全部の必要的取消の規定があり、また同法第26条の2には、執行猶予の全部の裁量的取消の規定があります。
ほとんどの規定が執行猶予期間中に、新たな刑事犯罪を行った場合を想定しています。
ただ、同法第26条の2第2号には「第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。」と規定されています。
上記、ご参考ください。