件名:未成年の娘と成人男性の関係に関する法的相談

はじめまして。突然のご連絡失礼いたします。
娘(現在高校1年生)について、深刻な問題があり、法的な助言をいただきたくご相談させていただきます。

娘は出会い系アプリを利用して27歳の男性と知り合い、これまでに約10回会っており、そのうち数回、性的関係があったことが判明しました。
アプリには年齢を偽っていたことになります。相手の男性は、娘が未成年であることを知っていたとのことです。

男性と娘は付き合うと違法になる」と話し、交際関係は持たないまま関係を続けていたようです。

こうした状況において、
1. 相手男性に対して、どのような法的責任を問うことができるのか
2. 妹が年齢を偽っていた場合でも、相手が未成年と知っていたときの法的影響
3. 家族として今後どのような対応をとるべきか
4. 被害として扱える可能性や慰謝料請求の可否

などについて、弁護士としてのご見解をいただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

お嬢様は16歳未満でしょうか。16歳以上でしょうか。とりあえず16歳未満として回答させていただきます。
1.について。刑事、民事の両面が考えられます。
刑事については、相手方男性がお嬢様が16歳未満と知って関係を持っていたとすれば、相手方男性には刑法の不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の成立が考えられます。もっとも、真摯な交際の場合に、不同意性交等罪やわいせつ罪が成立するかどうかは専門書での記載や判例がないので、個人的には断言しかねます。警察に相談する場合には、お嬢様が不純交遊をしていたとして警察の補導や家庭裁判所の少年審判を受ける可能性は否定できません。なお、お嬢様が16歳以上18歳未満の場合には、不同意性交等やわいせつ罪ではなく、相手方男性に青少年保護育成条例違反(淫行)や(金品の授受があれば)児童買春の成立が考えられます。
民事については、例えば相手方男性が既婚であるにもかかわらず独身と虚偽の申告をし、お嬢様が既婚であるなら交際しなかった、そのことでお嬢様が精神的苦痛を感じたなどの事情がある場合には相手方男性がお嬢様に対して不法行為に基づく損賠賠償義務を負い、お嬢様の法定代理人である質問者の方が賠償(慰謝料)請求(交渉ないし訴訟で)できる場合があります。もっとも、立証上の問題があるため、弁護士に十分相談し依頼された方がよろしいと思います。
2.について
お嬢様が年齢を偽ったものの、相手方男性が未成年と知っていた場合ですが、相手方男性がお嬢様を未成年と知った時点から法的責任が生じる可能性があります。
3.について
弁護士に十分相談した結果を踏まえて、質問者の方らご家族で相談協議して対応を判断すべきものと思います。
4.について
刑事については、お嬢様に対するリスクを踏まえて、刑事は警察に相談する形と思います。民事は1.についてで述べたような事情があれば慰謝料請求の可能性があると思います。これらは弁護士に十分相談して対応された方がよろしいと思います。