アダルトチャットレディ活動の制限と損害賠償請求の可能性について教えてください
現在チャットレディとして活動しています。
今年の1月まで事務所に属して活動をしていました。1月にやめると伝えたときLINEで『(私が活動している国内チャットレディのA配信サイトではなく)B・C・D配信サイトで2年間活動しないこと』を伝えられ、その会社では活動しませんと私も承諾しました。
またその旨について契約書などは交わしておらず、辞めるときにLINEで説明を受けたのみです。
その後別の事務所を通じてまたA配信サイトで通常通り配信していたところ連絡が入り
『A配信サイトも当たり前にダメ』『そんなの常識だろう』などと伝えられました。
また事務所の『配信スタイル・やり方』を完全に真似しているから損害賠償請求をすると言われました。
アダルトチャットの配信のスタイルややり方自体は判定が大変難しいと思いますが、他の配信者のやり方を真似したり調べたり工夫すれば誰でも考えつくことだと認識しています。つまり前事務所で教えてもらった配信方法は個人独自の著作権に当たるようなものではないと思っており、私もそれを完全にコピーはしていません。
このような場合、損害賠償請求は実際にされることがあるのでしょうか。
また、配信の2年間禁止についてもそのような制限を契約書もなくLINEのやり取りのみでそもそも事務所側がかけることは可能なのでしょうか。
損害賠償請求については、裁判を提起する自由が会社にもありますので、される可能性があると考えられます。
具体的な事実関係にもよりますが、おそらく競業避止義務の問題と窺われるところです。
競業避止義務を課すことについては、口頭でも可能と考えられますので、相手方としては合意したと主張してくるものと思われます。
なお、競業避止義務違反に基づく損害賠償請求は、職業選択の自由との関係で厳しく判断される傾向にありますので、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。