不貞行為裁判での和解勧告、判決を待つべきか?
不貞行為裁判の証人尋問が終わりました。
私は被告側です。
証人尋問後、裁判官より和解を勧められました。
内容は、30万の和解金を支払うと言うものでした。
そもそも、請求金額が330万円だったので
30万円になる事は嬉しいのですが
証人尋問前も和解勧告がありました。
その際も30万で和解すると言うものでした。
私としては、不貞行為はしていませんので
30万円なんて払いたくないと思い、
証人尋問に応じてきましたが
証人尋問を経ても金額が変わらないとなると
あんまり意味がなかったのかなと思います。
30万払って終わらせるなら
証人尋問もしなくてよかったのではないか
とすら考えてしまいます。
判決を待つべきなのか、和解に応じるべきか
迷っています。
判決を待つとすると、30万より高い金額が認められる可能性はありますか?
この場合は、裁判官に従って和解するべきなのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
ご投稿内容のみからでは、事実関係や訴訟に提出されている証拠内容が定かではないため、あくまで一般的なアドバイスになりますが、
•和解内容と異なる判決がなされる可能性はあります。
•また、現在が第一審の場合、判決となれば、原告側から控訴がなされる可能性があり、控訴審が第一審と異なる判決を出す可能性もあります(和解であれば、訴訟終結となり、控訴に煩わされずに済むという点は和解のメリットと言えます)。
•原告から控訴された場合、控訴審に対応するための弁護士費用(新たな着手金等)が別途かかるもの思われます(依頼されている弁護士の方に費用関係はご確認ください)。
いずれにしても、事実関係や証拠内容を一番よく把握されしているご依頼中の弁護士の方に、判決の見込み、控訴審対応のために新たにかかる弁護士費用等の説明をしてもらう等して、想定される結果、これから要する時間•労力、費用対効果等を踏まえてお決めになられるとよろしいかと思います。
清水先生
ご回答いただきありがとうございました。
>判決を待つとすると、30万より高い金額が認められる可能性はありますか?
一般論としては、あります。
ただ、不貞があると言って330万円請求されているところ、裁判官から30万円の和解が提案されたというのは、
判決で不貞が認められない可能性も相当あると思います。
>この場合は、裁判官に従って和解するべきなのでしょうか?
ここは相談者さんのお気持ち次第なところがあるので、依頼している弁護士とよく相談してみましょう。
例えばですが、不貞なんかしていないが、早期解決のために30万円払って決着がつくなら
それで構わない、というのも一つの考え方ですし、
尋問までやってやはり30万円提案なら、判決まで争いたい、というのも一つの考え方です。
村山先生
ご回答いただきありがとうございます。
和解金を払って早期解決する手は
もう訴状を起こされてから一年程経ちますので
早期と言う期間には拘っていません。
ただ、判決を貰った方が自分が納得すると思ってここまできたのですが‥
和解をしなかった場合のデメリットでもある
控訴が少し引っかかっていて。
もう少し、考えてから決めてみようと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
言葉足らずですみません、
早期、というのは「控訴審をしないで解決」という趣旨も含んだつもりでした。
両方ありうる事案だと思いますので、
依頼している弁護士にも相談し、よく考えてみましょう。