大学入学時の保証人欄に名前などを勝手に記載した場合の刑事罰について

大学入学時の保証人欄に親族の名前・電話番号・住所を勝手に記載した場合はどの様な刑事罰がありますか?
連帯保証人とは違います。

印鑑が押してある場合とない場合で違いはありますか?

大学提出文書の保証人欄への親族名の無断署名は義務ないし事実証明に関する文書と思いますので、有印私文書偽造罪、同行使罪が成立すると思います。法定刑は3か月以下5年以下の懲役で、罰金刑はありません。従って、捜査機関に発覚すれば、起訴猶予処分か起訴(公判請求)となります。事後承諾で構いませんので署名を無断使用した親族から早めに承諾を得る必要があります。
印鑑の押印の有無は上記犯罪の成立には影響しませんが、押印の場合は偽造文書の信用力が高まるので悪情状として考慮されると思います。
よろしくお願いいたします。