損害賠償を請求したい
内容 2025年4月2日に業務委託契約(準委任)の1年更新契約を結んだ。これにより他社からの選考も辞退した。しかし、2025年4月25日に突然、会社から5月31日付けで契約を終了したいとの通告を受けた。1年契約が伝えられてから1ヶ月も経っておらず、更新後の生活計画も立てていたため、急な解除は大きな影響を及ぼした。現在の収入源はこの契約一本であり、新たな契約を結ぶのが難しい状況。契約書には「30日前通知による解約」と「会社は相手に損害を賠償するものとする」の条項があり、契約解除による損害賠償を請求する意向。損害賠償金額の希望は、月報酬3ヶ月分ほど(現実的に可能なところまで攻めたいが、確実に支払って貰うことを優先する)
準委任契約であることを前提に回答致します。
民法651条1項によれば、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。そして、同条2項によれは、1項に基づき委任の解除をした者は、「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」(1号)は、やむを得ない事由がなき限り、相手方に生じた損害を賠償しなければならないものとされています。
>損害賠償金額の希望は、月報酬3ヶ月分ほど(現実的に可能なところまで攻めたいが、確実に支払って貰うことを優先する)
→ 民法651条の損害については、将来得べかりし利益まで含むと言われていますが、裁判例の中には、損害の認定にあたり、実際に他の仕事に就けなかった期間や他の仕事を見つけるのにかかった期間等の事情を具体的に認定しているものもあるため、あなたのご事案でも留意しておかれるべきでしょう。
なお、上記の民法の内容と異なる内容が契約書に定められていたり、契約書の他の条項があなたのご事案に影響を及ぼしたりすることもあり得るため、契約書の内容はよく確認しておく必要があります。
いずれにしましても、契約書がお手もとにあるようでしたら、その契約書を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接確認してもらいながらアドバイスを受けてみることも検討なさってみてください。