子供が不意に水筒を落として友達の足に落としてしまいました。慰謝料も払う必要はありますか?
小学二年生の子どもが生活の授業で運動靴に履き替え並んでいたときに、手に持っていた600mlの水筒を友達の足に不意に落としてしまいました。
すぐに謝りましたが、許してくれませんでした。友達の足に腫れや赤みはないですが痛がるので、先生が保護者を呼んで通院を勧めました。同時に私にも連絡があり、直接謝罪したかったので仕事を中抜けして学校に駆けつけ、校内にて、私と子ども、友達と保護者(母)、担任、児童専任が同席のもと、再度私と子どもは謝罪をしました。
しかし相手は全く許してくれず、これから通院すると言うので、私は「通院にかかった費用はお支払いします。」と言いました。保護者は「では請求書は先生を通してお渡しします。」と言いました。
通院の結果は、骨折はしておらず、2回の通院で済んだようです。
数日後、保護者が独自に作成したと思われる請求書が届きました。そこには、治療費の他に、
①通院付添費(裁判所基準)2日分6600円
②休業損害(裁判所基準)2日分22000円
③慰謝料(裁判所基準)65000円
も書かれていました。 また、相談もなく振込期日まで指定されていました。
すべて支払うべきなのでしょうか。
①は交通事故の裁判の損害賠償を基準としています。しかし、自賠責基準よりも高いです。②は休業損害ですので3か月分の給与を割った日額が損害となります。裁判基準とだけでは不明です。③の慰謝料はおそらく通院慰謝料のことかと思います。交通事故の裁判基準ですと原則としては通院期間により算定されます。通院期間が不明ですので分かりません。したがって、損害の立証の観点からは問題があります。ご参考にしてください。
ご返答ありがとうございます。
骨折もなく、通院も2日間のみで終了しているにも関わらず、交通事故基準で考えられた高額な①②③を請求され、違和感しかありませんでした。通院費用以外は支払わずにいきたいと思います。どうもありがとうございました。