離婚調停の申立後、裁判所からの通知が来ない場合の対処法は?

少額な借金を隠していたことや、性格の不一致、モラハラを受けていたとのことで妻が、離婚したいと協議していました。
私は、離婚したくないと考えていました。

話し合いにならないとのことで、
相手方「妻」から、弁護士と相談した結果
離婚調停を申し立てると言われました。
1週間ほど経ち、相手方の弁護士からも裁判所からも何も連絡がありません。
相手に申し立てしたのか確認したところ、申立済で、弁護士の名刺の写真だけ送られてきました。
裁判所からの通知を待つだけでよろしいのでしょうか。

裁判所担当部・係の繁忙状況等によるので一概には言えませんが、申立日から1〜2週間以内に裁判所から相手方住所に呼出状等の書類一式が届くのが一般的ですので、申立て済みということであれば、もうしばらく待つということでよいと思われます。

相手方の弁護士受任通知とかはくるものなのでしょうか?

協議離婚交渉で受任した場合などは、貴方宛に受任通知を送付して交渉開始となるのが通常ですが、離婚調停手続について受任した場合は、特に受任通知を送付しないということも考えられます。申立前に受任した旨と離婚調停申立てを予告する書面を送付するという進め方も考えられますが、弁護士によると思います。

ご意見ありがとうございます。
こちらも弁護士に相談するか悩ましいところです、、、