個人間の金の返済が無く、自己破産するからと弁護士を立てて、直接の連絡を絶っています

知人に金を貸して帰ってこない案件です

数年前に、知人が父親の借金背負わされて、さらに母親が暴力団と付き合ってるためそれから逃げて縁切るために金が必要とあり、貸しました。
借用書も書かせましたがその後、再就職、税金、裁判費用やらで貸してくれとの事で貸し、途中までは返済もありましたが途絶え、給料が未払い、だとかなんかで収入がないとの事でしたが、のちに自己破産のための弁護士をたてて、自己破産してから返しますとなりました。
それまで、ある裁判で父親の土地を差し押さえてそれを競売にかけて借金を支払える、また新しく就職した会社への身元補償金を一時預けしてまた半年後に返済されるからそれを返すと言ってましたが、それは虚偽であり実際は裁判も無く身元保証金の必要もなかったと判明致しました。

他には、金融会社からの借入もあることも判明し、自己破産に進めてますが、自己破産した場合は個人への返済義務も無くなりますか?

またその場合は詐欺行為で訴えて残りの元金と利息、慰謝料を取れますでしょうか。
相手の住民票のコピー、免許証のコピーもありますが、いまどこに住んでどこに就職してるかも、トラブル防止のため教えられません との事です。
ハッキリ言って相手の弁護士を通していると、一つ質問するだけで返答に時間が掛かっていつになるかもわかりません
さっさと詐欺で訴えておくべきでしょうか。
残りは900万超の借金があります。

自己破産は、破産者(債務者)が、もはや債務を返済することができない状況であることを公に認めてもらうための制度であり、
自己破産が認められ、借金が消滅することが認められると(=免責といいます)、個人・法人問わず、自己破産時に破産者が負っていた債務が
原則として消滅します。
そのため、免責が認められれば、個人に対する返済義務はなくなるのが原則です。

とりえる対抗手段としては、免責不相当の意見を出して、管財人に真摯に調査して頂くことが考えられます。
免責は当然に認められるわけでなく、免責しても良いか管財人が調査します(ただし、管財事件の場合に限ります)。

また、免責が認められても、非免責債権に該当すれば、請求をすることは可能です。
たとえば、「国税」や、「悪意で加えた不法行為による損害賠償債務」などがこれに当たります。
ここにいう悪意とは、単に不法行為に該当することを知っていただけでは足らず、相手の権利の侵害に向けた積極的な害意が必要と言われています。
本件相談であれば、目的を偽り借り入れたことについて「積極的に害する意図」があるといえるかが問題となり、これが認められないと免責の効果が及ぶことになると思われます。途中まで返済があったとの記載などに照らすと、「積極的に害する意図」の認定までは難しい可能性があります。

ぜひ、他の弁護士の先生のご意見も聞かれてみてください。

ご返信ありがとうございました。
非免責債権にしておかないと自己破産後に返さなくても大丈夫となると、返さない可能性があります。
向こうの弁護士も本人も自己破産後に返す所存とは言っておりますが、それをひっくり返されたくないので、念書で 自己破産後も必ず月にいくら返します。というのを書いてもらいますが、そういうのがあれば返さなかった場合は非免責債権となり訴訟して返済させる事は可能でしょうか。もちろん相手方弁護士のサインも付けて、これは弁護士を交えた正当な書類となるようにして。

免責対象となる債務は、法律学的に「自然債務」と呼ばれるものになります。
たとえ、破産者が返すと約束したとしても、自発的に弁済を促せるに留まり、訴訟などに訴え出ることはできないとされています。
下記サイトは、弁護士が自然債務についてまとめられたページですので、良ければご参上ください。
https://www.yamanaka-seiri.jp/cont8/64.html

いろいろとご丁寧にありがとうございました