契約前相談の料金請求に関する法的な見解を知りたい
弁護士さんに離婚案件について相談しました。相談料30分5500円と書いてありました。
1時間相談後に受けてくださると言われてその場で契約をしました。契約書には報酬はタイムチャージ制で1時間3万円と書かれてありました。
次の月に契約前の相談に対する請求書が来て、そこには1時間分の3万円が請求されていました。契約前の相談なので30分5500円が適応されると思うのですが、弁護士さんが3万円の請求金額を変えようとはしてくれません。嫌気がさしたので契約を終了させました。
私はこの弁護士さんに対して3万円を支払わなくてはいけないのでしょうか。契約前の相談なので5500円の対応にはならないのでしょうか?
法的な見解を教えてください。
詳細事情が不明ではあるのですが、【相談料30分5500円】という条件について双方合意の上で受任前の有料相談を1時間実施したという事実関係を前提に、契約後の具体的業務が行われていない状況において【契約前の相談に対する請求】のみがなされたということであれば、貴方が仰るように、【相談料30分5500円】が適用されて請求額は11,000円ということになると思われます。
返答ありがとうございます。
11000円お支払いすると言ってもこの弁護士さんは主張を変えず、ここ3ヶ月毎週請求メールと共に私を罵倒する内容のメールが届きます。契約を解除したことも気に入らない様です。相手をするのが辛いのでメールをブロックして終了させたいです。このまま放置すると法的な手段を取られて裁判や差し押さえにになる可能性はありますか。
請求額を支払うと22000円の差額ですが、私の人格を否定する内容のメールを何度も送られてその金額以上の被害は被ったと思っています。
>このまま放置すると法的な手段を取られて裁判や差し押さえにになる可能性はありますか。
可能性の有無という点では可能性がないとは言えないという回答にはなります。ただ、私見では、そのような展開になる可能性はほとんどないように思います。
>請求額を支払うと22000円の差額ですが、私の人格を否定する内容のメールを何度も送られて
>その金額以上の被害は被ったと思っています。
担当弁護士が所属する弁護士会窓口に相談をしてみるという方法も考えられます。
二度に渡って御回答ありがとうございます。
あまりにひつこくメールが来るので弁護士会に相談します。
先生の様な話のわかる弁護士さんならこんなことにならなかったのにと思っています。