パパ活で先払いで頂いたお金を返金しないとどうなる?
パパ活で男性から月5万円を先払いで先月末に頂きました。月2回ほど会う(体の関係あり)という約束です。
しかし、会えなくなり、その人ともう会う気はないのですが、頂いた5万円は返金しないと訴えられたり、逮捕されたりしますか?
質問者が頂いた5万円ですが、民法上は公序良俗違反(常識的にあってはならない行為)に該当し、不法原因給付として法的には返還義務はありません。また、現実的にも、相手方が5万円の返還を求めて訴訟を提起するとも思いません。もっとも、最初から相手方と会うつもりがないのに、相手方から5万円を受け取ったのであれば刑法上詐欺罪が成立します。質問者が5万円受領後に相手方と会えなくなったのであれば問題はありませんが、相手方が警察に通報した場合に備えて、受領後に会えなくなった事情などをメモしておいた方がいいかと思います。よろしくお願いいたします。