民事裁判における「悪性格」の影響

民事において裁判官が「心証」として当事者の「悪性格」を認めた場合(勿論、口にもしません、顔にも出しません)、実際問題として、判決に影響しますか?

関連法規はありますか?

影響した裁判はありますか?

民事裁判は、法律上の請求権の存否が審理のテーマとなります。そして、その請求権を発生する「事実」があるかどうかが訴訟で争われます。
例えば、貸したお金を返せという請求権が存在するかどうかということがテーマとなっている場合、お金を渡したか、渡す際に返還することを約束したか、という点が問題となります。
その事実があったかなかったを判断する場合、当事者の性格は基本的には影響しません。
当事者の証言の信用性が問題となる場面はありますが、「性格」そのものとは直結しません。

悪性格立証というのは、例えば、刑事裁判において、被告人の同種前科などを証拠提出して被告人が犯人であることを立証しようと試みることで、原則として許容されません。ご記載の「悪性格」という用語を民事裁判との関係でどういった意味合いで用いているのか不明ではあるのですが、過去の何らかの悪質な行為を立証したとしても、今回の請求権の基礎となる事実との間に特段の関連性がないような場合は、心証には影響しないと考えられます。ただし、事実関係等に顕著な特徴や共通点があるような場合には、裁判官の心証形成に影響を及ぼし得るとは思います。

ありがとうございました。
「実質的には影響する」と理解しました。