財産開示手続き通知後の任意整理は間に合いますか?

借金関係で財産開示手続きという通知が届いた場合、弁護などに任意整理などお願いするのは遅いですか?なにかできることはありますか?

債務整理をすること自体は構いません。
ただ、任意整理には財産開示手続を止める効力はないので、仮に任意整理として弁護士が介入したとしても、相手方が取下げない限りは財産開示期日への出頭と財産目録の提出は必要ですし、その結果として(分割和解に応じず)強制執行を受ける危険はあります。
裁判所による法的整理(自己破産・個人再生)を選択する場合、開始決定が出た時点で財産開示手続を中止(管財事件の場合は失効)させることができますので有効な手段です。ただ、財産開示期日までの間に開始決定を得る(または申立てを行って手続中止命令を出してもらう)必要があるので、申立ても時間勝負になります。早急に弁護士へ相談・依頼した方がよいでしょう。