脅迫罪の再犯について
1年前に脅迫罪で罰金になりました。
再度、脅迫罪で逮捕されても罰金になったり不起訴になる可能性はありますか
前回の脅迫罪が罰金刑で今回も脅迫罪で同種であり、かつそれから1年しか経過していないこと、被害者が同一人であれば、示談しない限りは、起訴(公判請求)の可能性があると思います。示談すれば不起訴の可能性が高いように思います。
よろしくお願いいたします。
以前は示談をしたにも関わらず、略式になりました。(示談金はなし)
これは、やはり珍しいことでしょうか。
普通は不起訴になりますか?
以前、傷害事件で被害者との間で示談金0円の示談をしたことがありましたが、略式起訴による罰金刑となりました。示談金0だと検察官は示談とみなさないと、それ以来思っております。よろしくお願いいたします。
脅迫罪で示談金0での示談は不起訴になることは少ないと考えた方が良いでしょうか?
私の受け止め方はそうですが、それ以降示談金0円での示談はありませんので、一般的かどうかは不明です。よろしくお願いいたします。
私の場合、検察官が不起訴か略式か悩み略式になりました。
脅迫メールの量が12通だったことや、内容が過激だったことや、取り調べの際に言い訳をしたことも一因かもしれません。
示談金なしの示談でもメールの量が少なかったりしっかり反省していたら不起訴もありえますか?
お時間ある時で構いませんのでご返信いただけたら幸いです。
私の経験は示談金0円での示談で略式起訴による罰金の一度だけですので、コメントはしかねます。