民事の示談書は住所や名前をマジックで消すことはできるのか?

刑事事件の場合は氏名、住所など被害者を特定する個人情報を加害者には開示せず、示談書を開示するときにはマジックなどで完全に抹消することにし、その旨を示談書にも明記することも可能だと思いますが、

【質問】
民事上の紛争を裁判外で解決するために当事者間で合意した示談書はマジックなどで消すことは可能ですか?
また、その旨を示談書にも明記することも可能ですか?

質問
代理人弁護士が付いている場合、代理人間で示談書の署名捺印を確認した後、当事者に交付する前段階で記載の様な対応を行うことは可能です。
ただ、当事者同士で契約を締結する場合、お互いの署名捺印を確認しなければ契約成立の根幹に疑義が生じますので困難かと思われます。

先生、ご回答ありがとうございます。

1点だけ質問させてください。

加害者&加害者側弁護士

被害者のみ(弁護士無し)
が民事で示談する時は名前を隠すことはできそうでしょうか?

相談者さんが被害者であると仮定した場合、相手方加害者がこういった形の契約締結を了承すれば可能だと思われます。
この場合、相手方代理人弁護士が契約成立に終始関与し、相手方本人にはマスキングした契約書を呈示するという形になります。

経験上、こういった形で和解契約が成立したこともあります。

ありがとうございました。