慰謝料請求の際における反論材料になりうるかどうか
不貞行為の慰謝料請求をされております。(実際には不貞ではなく風俗店勤務です。)※原告は客の妻です。
慰謝料請求についてこちらも支払い義務はないとの主張で戦う予定ですが、先日訴訟告知をしましたところ、原告(客の妻)側に補助参加する旨が弁護士を通して提出されました。
風俗店に通っていたのは客なのに、原告側につく意味もわからないのですが、、この補助参加は通常認められるものなのでしょうか?
また、客が風俗に通っていた際に聞いた断片的な情報しか持ち合わせてないのですが、
客は公務員で精神的な病気によって休職していたそうです。その割には頻繁に店に通っておりましたので、公務員の職務規定(休職時の規定)などを調べていると、旅行など遊びまくっていると、休職中の行動により解雇、または退職金の返還を求めることができるとの文献を拝見しました。
客の詳しい身元(職場当、勤務状況)を特定して、こちらからの反論の材料をはなりうるでしょうか?
先生方のお知恵を拝借できますと幸いでございます。
職場などは、役職がついて名前でも出ていない限り特定は困難でしょう。
それよりも、そもそも不貞に当たるのか(配偶者がいることを知りながら性交渉をしたのか)や、お店で仕事としてサービスを提供していることが不貞に当たるのかをきちんと争ったほうがよいと考えます。
いずれにせよ、もしいま自分で裁判をしているなら、お金をかけてでも弁護士を雇って対応したほうが、情報の有利不利の判断をしやすいので良いでしょう。
不貞行為があったかどうかが争点な場合、相手に解雇事由があるかどうかは、議論が噛み合っておらず、反論にはなりません。