民事裁判で、裁判官による「検証」を申請する書面は?

民事裁判で、裁判官に「現場の物損状態を見てほしい」ので「検証」をお願いしたいのですが・・・
どのような申請(申請書面の正式名称)をすればよいでしょうか?

「検証申出書」という題名の書面を提出することによってお願いできます。ただ、実務上はなかなか検証の必要性がないとして認めてくれないケースが多いです。
そこで、事実上の検証として「進行協議期日」を設けて欲しいとお願いするケースがあります。検証よりはハードルが低いと思います。

ありがとうございます。
重ねてのお尋ねで恐縮ですが、宜しければ教えてください。

「現場で進行協議を実施」だと思うのですが、協議なので、相手方(被告)も立ち会うのでしょうか?裁判官には敷地に入って欲しいのですが、相手方には入って欲しくありません。同協議において、相手方の立ち入りを拒否できますか?

立入りを希望しない旨、裁判官に伝えればいいと思います。あまり窮屈に考える必要はありません。

ありがとうございました。