自己破産手続き中の生活費借入が法的に問題あるか?
本日、法テラスに自己破産の相談しました。
今日から絶対借入しないでくださいと言われましたが、月初に通勤のための定期代、10日にガス代、食費がなく、どうしても借入しないといけない状態となりました。
この場合、借入はしても自己破産手続きに問題ないのでしょうか。
すでに自己破産の相談をしている段階ですので、返せないことが分かりながら借入をすると評価される危険があります。この場合免責不許可事由に該当する可能性がありますので自己破産手続きに問題が生じます。依頼予定の弁護士がいるのであれば相談することをお勧めします。裁量免責事由などを検討する必要があるからです。ご参考にしてください。