住宅ローン債務者の支払停止で物上保証人が返済する法的影響は?

住宅ローンの債務者が故意に支払を止めたため、債務者の代わりに物上保証人が住宅ローンを返済することは、法律的に問題あるのか?理由をつけて教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

第三者弁済になります。ただし、物上保証人ですので「弁済をするについて正当な利益を有する者」(民法474条2項)に該当しますので債務者の意思如何にかかわらず弁済可能です。弁済した場合は、債務者に対して弁済した額を請求できます(弁済による代位・民法499条)。ご参考にしてください。

肥田先生、回答いただきありがとうございます。
物上保証人が債務者の意思如何にかかわらず弁済可能とのこと。また、民法499条に掲載とのこと。わかりやすく教えてくださりありがとうございます。

金融機関からは「債務者の口座からでないと返済とみなさない」ため、物上保証人からの返済を拒否されました。
法律的に問題がないのに、金融機関のやり方に沿わないといけないでしょうか?
こちらは返済の意思を伝えたにもかかわらず、売却を進められては堪りません。